回答
客があらかじめ用意したマイボトルへ希望するビールを希望量だけ入れて持ち帰ってもらう場合は、酒類の量り売りに当たり、対象酒類を販売できる免許が必要です。国税庁は、適切な販売業免許があれば量り売り自体の追加手続は不要と説明しています。一方、店が事前に別容器へ小分けして売る行為は詰替えとして、原則2日前までの届出や容器表示等を確認します。容器の洗浄・衛生、保管温度、品質、食品営業上の扱いは保健所にも相談してください。飲食店営業許可だけで持帰り販売できるとは限りません。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 【詰め替え】|国税庁 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
