回答
化粧品製造販売業許可は、製品を日本市場へ出し、品質・安全管理を担う事業者の許可です。一方、化粧品製造業許可は、製造や包装・表示などを行う製造所の許可です。自社で製造し、自社が製造販売業者として市場へ出す場合は、両方が必要になります。製造をOEM委託する場合も、製造販売業者が品質・安全管理を担うため、誰がその役割を担うかを確認しましょう。なお、保管のみを行う製造所には登録制度もあり、工程に応じた許可・登録の確認が必要です。
この回答の対象・前提
日本の化粧品製造販売業・製造業の許可と保管のみの登録
補足
製品や工程、製造販売業者としての役割により必要な手続が異なります。
根拠・参考情報
- 千葉県「医薬品、医薬部外品、化粧品製造業等の許可申請について」 (外部サイト)
- 千葉県「医薬品、医薬部外品、化粧品製造販売業の許可申請について」 (外部サイト)
- 千葉県「保管のみを行う製造所に係る製造業の登録申請について」 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
