回答
食品は、完成品を仕入れて売るのか、自分で製造・小分け・加工するのか、常温・冷蔵・冷凍のどれかを整理します。品目と作業施設により営業許可・届出の扱いが変わり、包装済み常温保存品のみの販売などには対象外となる場合もあります。酒類は販売場、販売先の地域・相手、取扱酒類、既存免許の条件を確認します。2都道府県以上の広範な消費者向け通販には通信販売酒類小売業免許等を検討しますが、近隣商圏の配達等には別の扱いがあります。保健所と税務署に同じ事業計画を示し、食品表示、年齢確認、配送温度、返品対応を併せて整えてください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報|厚生労働省 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
