回答
酒税法上、酒類販売業免許は販売場ごとに付与されます。販売場は、自らが酒類販売の営業を行う場所として管理・使用する場所で、他の営業主体の営業と販売行為が明確に区分されていることが重要です。単なる棚貸しや名板貸しのように、区画・従事者・決済などが独立していない形態は認められないことがあります。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
