回答
利用者から先に代金を受け取り、記録された金額や回数を使って鑑定を受けられる仕組みは、前払式支払手段に当たる可能性があります。まず発行者、サービス提供者、利用範囲、有効期限、対価の有無を整理します。自家型は基準日の未使用残高が初めて1,000万円を超えると届出、第三者型は原則として発行前の登録が必要です。発行日から6か月以内に限り使えるもの等には適用除外がありますが、単に規約へ短い期限を書けば足りるとは限りません。対象発行者には残高保全や廃止時払戻しも関係するため、販売前に財務局へ仕組みを確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 資金決済に関する法律 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
