化粧品K24-302

化粧品を輸入販売するとき、薬機法では何を確認する?

情報源の確認日:

回答

輸入販売では、製造販売業許可、製造所の許可・登録、品目届、成分規制、表示、GQP/GVP、広告規制を確認します。海外ブランドの日本語ラベルを貼るだけでも製造業の包装・表示・保管区分が関係する場合があります。日本の薬機法上の責任主体を明確にしてから輸入を開始します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

事業の疑問を、LINEで聞いてみる

まだ質問がまとまっていない段階でも、気になっていることをLINEで質問できます。行政書士が自らつくり、運営するAIエージェントが回答します。

AIの回答は一般的な情報と論点の整理です。個別のご依頼は行政書士が対応します。