回答
酒類卸売業免許でも、販売場は酒類販売を継続して行える独立した場所であることが必要です。申請では販売場の敷地・建物配置、事務所や倉庫等の設備、販売能力、資金などを確認します。他の営業主体と区画・従事者・決済が明確に分かれていない名板貸し的な場所は認められないことがあります。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 酒類卸売業免許申請の手引|国税庁 (外部サイト)
- 酒税法第10条関係通達 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
