回答
購入者が用意した容器へ希望量だけ酒類を移して販売する「量り売り」は、その酒類を販売できる免許があれば原則として追加の詰替え届出は不要です。一方、販売業者が事前に別容器へ小分けする「詰め替え販売」は、所轄税務署長への届出が必要です。実際の販売方法がどちらに当たるかを明確にして運用します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 【詰め替え】|国税庁 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
