回答
酒類小売販売場では、酒類販売管理者に関する標識を公衆の見やすい場所へ掲示します。標識には販売場名・所在地、販売管理者氏名、研修受講年月日、次回受講期限、研修実施団体名を記載します。酒類陳列場所には、酒類売場である旨と、20歳以上と確認できない場合は販売しない旨の表示も必要です。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 【自動販売機・20歳未満の者の飲酒問題】|国税庁 (外部サイト)
- 酒類の販売管理 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
