食品営業許可K24-315

間借りで営業するとき、どんな点に注意する?

情報源の確認日:

回答

間借り営業では、既存店舗の営業許可を別の営業者がそのまま利用できるとは限りません。営業者、施設区画、調理・保管設備、営業時間、食品衛生責任者、仕入・在庫管理を分けて整理し、自分の営業について許可・届出が必要か保健所へ確認します。施設利用契約上も、営業許可取得や設備使用が可能か確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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