回答
飲食店・間借り・キッチンカーの許認可確認では、①営業者、②営業場所、③固定店舗・車両・屋台等の施設形態、④提供する食品と調理工程、⑤仕込み場所、⑥保存温度・提供方法、⑦営業時間、⑧酒類提供の有無を先に整理します。これにより、飲食店営業許可、車両営業、露店営業、深夜酒類提供等の必要手続を切り分けやすくなります。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 千葉県|新規営業許可申請手続(固定店舗) (外部サイト)
- 千葉県|新規営業許可申請手続(自動車による営業) (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
