学校法人K24-352

学校法人を設立するとき、どの行政機関へ事前相談する?

情報源の確認日:

回答

大学・高等専門学校を設置する学校法人は原則として文部科学大臣、それ以外の私立学校等を設置する学校法人は都道府県知事が所轄庁となります。大学等と他の学校を併設する場合も文部科学大臣の区分を確認します。まず設置したい学校の種類、所在地、開設年度、既存法人の利用か新設かを整理し、文部科学省の私学担当または都道府県の私学担当へ事前相談してください。専修学校・各種学校の法人形態や幼保連携型認定こども園等の学校側の窓口には別の取扱いがあるため、名称だけで相談先を決めないようにします。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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