回答
同じ都道府県内で建設業の営業所を追加する場合は、名称・所在地等の変更届に加え、営業所技術者等と支店長等の体制を確認します。営業所新設の基本事項は30日以内、令3条使用人等の関連事項は別の届出期限があるため、一式で事前相談するのが確実です。知事許可の業者が他県にも営業所を設ける場合は、大臣許可への許可換え新規が必要です。単なる現場事務所か、常時請負契約を結ぶ営業所かで扱いが変わるので、実際の契約権限と業務を説明してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 建設業法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
