回答
更新でも申請書、誓約書、常勤役員等や営業所技術者等の要件・常勤性の確認資料などを用意します。法人の登記事項証明書、社会保険関係、特定建設業の財産的基礎を示す資料等は申請先の更新用一覧で確認してください。建設業法は更新時の工事経歴書、直前3年の施工金額、使用人数の書類を省略対象としていますが、毎年度の決算変更届や変更事項の届出が不要になるわけではありません。前回副本と最新手引を照合し、未提出分を解消してから申請します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 建設業法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
