回答
営業所の所在地・名称・主従の別などを変える場合は、原則として変更日の3日前までの事前届出を確認します。主たる営業所を他都道府県へ移す場合は、変更後の公安委員会に関する手続になります。管理者や取扱品目も変わるときは、別に変更後14日以内、登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内の事後届出が必要になることがあります。許可証記載事項が変われば書換えも確認します。移転契約を済ませてから相談するのではなく、旧・新営業所、変更日、関連変更を一覧にして、事前に警察署へ提出先と日数の数え方を確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 書換申請・変更届出 警視庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
