古物商許可K24-436

古物商許可でネット販売を始めるとき、URLの届出は必要?

情報源の確認日:

回答

ウェブサイトに古物の情報を掲載し、非対面の通信手段で取引の申込みを受ける形なら、URLの届出を確認します。既に許可を持つ事業者が始める場合は変更届出となり、通常は変更後14日以内にURLとその使用権限を示す資料を提出します。単に店舗所在地を紹介するサイトなどは、取引機能・利用方法で扱いが変わります。モールやオークションの出店ページも、自社の取引ページと特定できるかを含め警察署に確認してください。サイトには氏名又は名称、許可した公安委員会名、許可番号の表示も確認し、届出と表示を両方整えます。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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