回答
化粧品の直接の容器・被包には、製造販売業者の氏名または名称と住所など、薬機法上の法定表示事項を記載します。一定の小容器等では外箱・タグ・添付文書へ記載できる特例があります。外箱だけ見て判断せず、直接容器・被包への表示義務と省略特例を確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(◆昭和36年02月01日厚生省令第1号) (外部サイト)
- 厚生労働省|薬機法(61条 化粧品の直接容器等の記載事項) (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
