回答
深夜0時から午前6時までの間、酒類を提供する飲食店営業を常態として行う場合は、風営法上の「深夜における酒類提供飲食店営業」に該当し、公安委員会への届出が必要になることがあります。通常主食と認められる食事を提供して営む営業は除外があります。接待を伴う場合は別の風俗営業許可の検討が必要です。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
