回答
酒類販売場を別の場所へ移転する場合は、事前に移転許可が必要です。申請書は移転前の販売場の所轄税務署長を経由して、移転先の所轄税務署長へ提出します。移転先について場所的要件や、免許区分によっては需給調整要件などが審査され、許可後に移転先で免許の効力が生じます。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 【酒類製造・販売業免許関係(共通)】|国税庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
