回答
酒類の通信販売では、申込者の年齢を確認できる仕組みを設けます。インターネットの申込画面には年齢記載欄を設け、その近くに20歳未満の者の飲酒は禁止されている旨、または20歳未満には酒類を販売しない旨を表示します。広告・商品ページや納品書等にも所定の表示が必要です。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 「酒類の表示の基準における重要基準を定める件」の概要|国税庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
