回答
化粧品を別容器へ小分け・詰め替えし、包装・表示して出荷する行為は、薬機法上の製造に該当し得ます。実施場所では化粧品製造業許可の「一般」または「包装・表示・保管」等の区分を確認します。単なる販売店で自由に詰め替えて販売できるとは限りません。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
