回答
添加物は、原則として原材料と明確に区分し、使用した添加物を重量割合の高いものから順に表示します。物質名表示が原則ですが、一括名、用途名併記、簡略名等が認められる場合があります。食品ごとの表示ルールやキャリーオーバー等の例外もあるため、食品表示基準・Q&Aで確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 食品表示法等(法令及び一元化情報) | 消費者庁 (外部サイト)
- 食品表示基準 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
