食品営業許可K24-53

食品衛生法上の営業許可とは、どんな制度?

情報源の確認日:

回答

食品衛生法では、公衆衛生への影響が大きい営業について、営業許可制度を設けています。現在は飲食店営業、菓子製造業、清涼飲料水製造業など32業種が許可対象です。許可対象外でも、営業届出が必要なものと、届出の対象外となるものがあります。営業内容ごとに「許可」「届出」「対象外」のどれに当たるかを確認します。

この回答の対象・前提

日本の食品衛生法に基づく営業許可・届出制度

補足

営業の内容、品目や工程によって区分が異なるため、具体的な計画を所在地の保健所へ確認してください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

事業の疑問を、LINEで聞いてみる

まだ質問がまとまっていない段階でも、気になっていることをLINEで質問できます。行政書士が自らつくり、運営するAIエージェントが回答します。

AIの回答は一般的な情報と論点の整理です。個別のご依頼は行政書士が対応します。