回答
未開封のボトルや缶を客が店外で飲むために持ち帰り販売する場合、通常は一般酒類小売業免許等、販売方法に合う免許が必要です。店内飲用の例外は、持帰り販売まで一括して免除するものではありません。既に酒類小売免許がある店も、販売場・品目・販売方法の条件を確認してください。食品衛生上の管理、20歳未満への販売防止、酒類販売管理者等の体制も整えます。飲み残しの持帰りと新たな持帰り用商品の販売、店が詰め替える販売は実態が異なるため、予定する運用を税務署へ説明して判断を確認しましょう。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 酒税法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
