飲食・酒類K24-542

飲食店でテイクアウト用の酒類をEC販売するとき、何を確認する?

情報源の確認日:

回答

ECで店外消費用の酒類を売る場合は、注文受付・販売対象地域・引渡し方法に合う酒類小売業免許を確認します。2都道府県以上の広範な地域へ通信販売する場合は、通常、通信販売酒類小売業免許の対象で、国産酒には販売できる商品の条件があります。ネット利用でも同一都道府県内や近隣に限定した販売等は一般小売の取扱いとなる場合があるため、配送範囲を具体化して相談します。20歳未満への販売防止、申込画面の表示、特定商取引法上の表示、食品の容器表示等も整え、免許取得前に受注販売を始めないようにします。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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