外国人雇用K24-585

外国人社員を転勤させるとき、在留資格の手続きは必要?

情報源の確認日:

回答

同じ会社の支店への転勤でも、仕事内容、契約関係、在留資格の指定内容、本人の住所が変わるかを分けて確認します。就労内容が同資格の範囲に収まるかが基本で、転勤という名称だけで資格変更の要否は決まりません。別法人への出向・転籍で新たな契約関係が生じる場合や、勤務先が指定される資格では追加の届出・変更申請を検討します。会社所在地の変更と本人の転居も別の手続です。辞令、雇用・出向契約、変更後の業務説明をそろえ、実施前に必要な手続と開始可能日を確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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