学校法人K24-603

学校法人を解散するとき、どんな認可や清算手続きが必要?

情報源の確認日:

回答

解散は、理事会の決議、寄附行為の定め、目的事業の成功不能、合併、破産等、原因により手続が違います。理事会の決議による解散等は所轄庁の認可が必要で、大臣所轄学校法人等の任意解散には評議員会の決議も必要です。学校の廃止、在学生の転学等の保護、雇用・債務・補助金を整理し、法人の解散だけを先行させない計画が必要です。通常の清算では清算人が債権回収、債務弁済、債権者への公告・催告、残余財産の引渡し等を行います。残余財産を出資者に自由に返せる法人ではないため、寄附行為と法定の帰属先を確認してください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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