回答
直売所へ出す前に、生鮮品か加工品かを分け、名称・原産地を基本に、その品目で必要な表示を確認します。野菜と、袋詰めの精米やジャムでは必要事項が同じではありません。生産者が出荷する場合でも表示義務の確認が必要で、農協等が表示を含む販売に責任を持つ合意がある場合は、その出荷段階で表示する扱いがあります。直売所との間で、ラベル作成、内容確認、貼替え、産地の証拠、返品・回収の担当を決めてください。直売所名や生産者名だけを産地表示の代わりにせず、原産地が具体的に分かるかを確認します。販売先の独自ルールと法定表示も区別します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 第3章 生鮮食品 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
