河川・水域利用K24-648

河川区域で工事内容を変更するとき、再申請は必要?

情報源の確認日:

回答

工事内容を変える前に、既許可の目的、構造・能力、数量、占用面積、施工方法、工期と変更案を比較します。河川法の許可事項に変更が及ぶ場合は、原則として変更申請と許可を確認し、単なる施工者の連絡先変更等の届出で足りる事項とは区別します。変更前後の図面、理由、治水上の影響、工程を担当出張所に示して相談してください。変更の程度や既許可条件により扱いが異なるため、軽微だから不要と自己判断せず、管理者の判断を記録してから施工します。他法令の許可や占用条件への影響も併せて確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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