特定商取引法K24-671

特定商取引法の通信販売で誇大広告が問題になるのは、どんな場合?

情報源の確認日:

回答

通信販売では、商品の性能・品質や価格、取引条件などについて、著しく事実と異なる表示や、実際より著しく優良・有利だと誤認させる広告が禁止されます。例えば、根拠なく効果を保証する、支払総額を隠して初回価格だけを強調する、実際には使えない優待をうたう場合などは問題になり得ます。文章だけでなく画像、体験談、比較表、注記を含めた広告全体で確認してください。効果・性能には表示に対応する合理的根拠を準備し、景品表示法や、食品・医薬品など品目別の広告規制も別に確認します。例示だけで個別広告の違法性を断定はできません。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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