特定商取引法K24-672

特定商取引法の通信販売で申込みの撤回・解除は、どう扱う?

情報源の確認日:

回答

まず商品に不具合があるのか、購入者都合の返品なのか、定期契約を将来に向けて解約したいのかを分けます。通販には原則としてクーリング・オフはありませんが、返品特約を適切に表示していない商品等は、受領日から8日以内なら購入者が送料を負担して返品できる規定があります。適切な特約があれば通常はその条件を確認しますが、不良品等の契約不適合責任は別です。また、最終確認画面の不実・誤認表示によって申し込んだ場合は、法の要件により取消しが認められることがあります。受付時には当時の広告・注文画面・同意内容を保存して判断します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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