利用規約・サブスクK24-700

利用規約に免責条項を入れるとき、どこまで有効?

情報源の確認日:

回答

消費者契約では、事業者の債務不履行や不法行為の損害賠償責任を全部免除する条項、故意・重大な過失による責任を一部でも免除する条項などは無効になります。軽過失だけの責任制限も、その適用範囲を明確にせず、故意・重過失を除外していない条項は問題になります。上限額を書けば常に有効ということでもなく、消費者契約法10条等の確認が必要です。サービスの提供範囲、保証しない事項、障害時の救済と賠償制限を区別し、契約不適合の特則や法人契約との違いも踏まえて、具体的な文言を弁護士に確認してください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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