回答
消費者契約では、事業者の債務不履行や不法行為の損害賠償責任を全部免除する条項、故意・重大な過失による責任を一部でも免除する条項などは無効になります。軽過失だけの責任制限も、その適用範囲を明確にせず、故意・重過失を除外していない条項は問題になります。上限額を書けば常に有効ということでもなく、消費者契約法10条等の確認が必要です。サービスの提供範囲、保証しない事項、障害時の救済と賠償制限を区別し、契約不適合の特則や法人契約との違いも踏まえて、具体的な文言を弁護士に確認してください。
無料配布・趣味の制作物でも確認する
手作り品を無償で配る場合でも、「無料だから責任を負わない」と一律には言えません。製造物責任法の対象となる「業として」の製造・加工・輸入か、契約関係や注意表示、欠陥と損害の因果関係など、実際の活動を個別に整理します。「一切責任を負いません」と書くだけで責任がなくなる保証はありません。
根拠・参考情報
- 消費者契約法 確認日:(外部サイト)
- 消費者庁「製造物責任法の概要Q&A」 確認日:(外部サイト)
掲載内容は確認時点の情報です。制度や取扱いは変更されることがあるため、お手続きの前に、根拠リンク先の公式情報や所管窓口で最新の内容をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
