回答
河川占用の引継ぎは、相続・法人合併等による地位承継と、売買等による権利譲渡を区別します。河川法33条に該当する承継は地位承継の届出、24条の占用権を第三者へ譲渡する場合は34条の事前承認を確認します。工作物の売買契約を結ぶだけで占用許可が自動的に移るとは限りません。既許可書、承継原因を示す資料、当事者、対象施設・面積、引継日を整理し、事前に河川管理者へ相談してください。承継後の利用目的や構造も変わる場合は変更許可の要否を別途確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 河川法の許可が必要な行為 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
