回答
終了前に発生した成果は、契約終了日だけで一律に消滅するものとせず、成果発生日、確定条件、計測期間、支払期日を契約と記録で確認します。終了後の入金・返品で確定する案件については、最終集計日、明細の閲覧、異議申立て、返還・相殺の手順を決めておくのが実務的です。広告の停止日と成果認定の締切日も区別してください。フリーランス法が適用される業務委託では支払期日・減額禁止などの制限があり、継続委託の解除予告も対象となる場合があります。契約上の未確定という表示だけで支払義務を無期限に延ばす設計は避けます。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 民法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
