回答
食品表示では、表示内容に責任を持つ「食品関連事業者」と、実際の製造所・製造者等を区別して表示します。販売者が表示責任者となる場合でも、製造所所在地・製造者名等の表示が必要です。製造所固有記号を使用できる場合もありますが、要件と届出を満たす必要があります。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 食品表示法等(法令及び一元化情報) | 消費者庁 (外部サイト)
- 食品表示基準 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
