回答
販売場の賃貸借契約を単に更新しただけで、免許通知書上の販売場所在地・名称や営業主体等に変更がなければ、通常はその事実だけで新たな免許申請が必要になるわけではありません。ただし、販売場の使用権限、区画、営業主体、所在地など免許の前提が変わる場合は、異動申告や移転許可等の対象になり得るため、契約変更内容を基に所轄税務署へ確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 免許通知書の項目に変更があった場合等の主な手続き一覧|国税庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
