回答
日本酒を酒販店などの酒類販売業者へ継続的に販売する場合は、小売ではなく酒類卸売業免許の範囲を確認します。必要な免許区分は、扱う酒類の範囲や販売方法によって異なります。自社で開発した商標・銘柄の酒類だけを卸す場合には、自己商標酒類卸売業免許が該当し得ます。一般的に複数の日本酒を卸す場合は、販売する品目と仕入・販売スキームを整理して所轄税務署へ確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 【販売業免許関係】|国税庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
