回答
営業所以外で古物取引をする場合は、許可申請・届出上「行商する」となっているかを確認します。本人が行商するときは許可証、従業員等は行商従業者証を携帯し、相手から求められたら提示します。ただし、行商の届出だけでどこでも一般客から買い取れるわけではありません。非古物商からの買取り等では受取り場所に制限があり、仮設店舗を使う場合は原則として営業日の3日前までの届出も確認します。売却だけか買取りもするか、相手が古物商か、出店場所と期間はどこかを整理して警察署に相談してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 古物営業法等の解釈運用基準について(依命通達) (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
