回答
意図しない微量混入(コンタミネーション)については、原材料として使用していないアレルゲンを一律に義務表示する制度ではありません。ただし、製造実態から混入可能性が否定できない場合に注意喚起表示を行うことがあります。「入っているかもしれません」など、含まれる可能性だけを示す表示は認められません。製造工程・交差接触防止策を評価し、消費者庁のアレルゲンQ&Aに沿って具体的に情報提供します。必ず混入して原材料の一部を構成する場合は、表示が必要です。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁 (外部サイト)
- 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
