食品営業許可K24-764

飲食店で店名を変更するとき、保健所への届出は必要?

情報源の確認日:

回答

店名・屋号は営業許可申請・届出事項に含まれます。千葉県では、施設の名称、屋号または商号を変更した場合、施設所在地を管轄する保健所へ変更届を提出します。営業者そのものが別人・別法人へ変わる場合は、通常の変更届では処理できないため、承継または新規許可の確認が必要です。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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