酒類販売業免許K24-765

酒類販売で価格表示をするとき、どんな法律に注意する?

情報源の確認日:

回答

酒類の価格表示でも、一般の商品と同様に景品表示法上の不当表示に注意します。特に「通常価格○円→今だけ○円」などの二重価格表示、割引率・割引額、市価との比較表示は、実態のない比較対照価格を使うと有利誤認となるおそれがあります。価格表示の根拠を保存し、比較対象や条件を正確に示します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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