回答
事業目的を削除するときも定款変更が必要で、株式会社は原則株主総会の特別決議、合同会社は原則総社員の同意で進めます。削除後に残す目的を明確にし、効力発生日から原則2週間以内に目的変更登記を申請します。現在の契約履行、残務処理、許認可の維持に必要な目的まで削らないかを事前に確認してください。目的の削除と実際の事業廃止は同じ手続ではなく、許認可の廃止届や税務上の異動等が必要かも別に点検します。会社の目的を空欄にはできないため、残す文言と影響を司法書士・担当庁等へ照合します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 会社法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
