回答
酒税法上の酒類販売業免許は「販売場」ごとに受けます。販売場は、免許を受けて酒類の販売業を行う場所です。一方、酒場・料理店などが酒類を専らその「営業場」で飲用に供するだけの場合は、酒類販売業免許は不要です。テイクアウトなど営業場以外で飲用される酒類を販売する場合は、販売場として免許の要否を確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 【販売業免許関係】|国税庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
