回答
生鮮の農産物は原則として、名称と実際の生産地を表示します。国産では都道府県名を基本に、市町村名や一般に知られた地名等の取扱いを確認し、輸入品は原産国名を確認します。販売者・梱包所・農協の所在地を、そのまま原産地にしないでください。同じ種類で複数産地を混ぜる場合、複数種類を詰め合わせる場合、カットや加工をする場合は表示方法が変わります。仕入伝票と産地情報を結び付け、袋の貼替えやEC更新で誤りを生まないよう点検します。自家生産品でも、通販・出荷など販売の形によって表示義務があるため、庭先販売の例外を広く当てはめないことが大切です。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 第3章 生鮮食品 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
