回答
出店者都合、主催者都合、荒天・災害などの中止理由を分け、いつまでに何の方法で連絡するか、出店料の返金額、既に発生した費用、振替開催の扱いを契約前に決めます。開催日までの日数に応じる料金設定なら、準備費用や代替出店者を確保できるかなど、算定の理由を説明できるようにします。事業として出店する契約は、通常の消費者契約と同じ扱いとは限りません。消費者契約に該当する場合は、同種契約の解除で生じる平均的損害を超える部分が無効となる規定があります。契約成立後に一方的に率を追加せず、適用する規約の版と合意を残してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 消費者庁 消費者契約法第9条逐条解説 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
