学校法人K24-843

学校法人で寄附行為を変更するとき、どんな手続きが必要?

情報源の確認日:

回答

寄附行為の変更は、原則として理事会の決議と所轄庁の認可が必要で、認可を受けるまでは効力が生じません。軽微な変更として省令で定めるものは、変更後に遅滞なく届け出る制度です。大臣所轄学校法人等では、省令上の軽微な変更を除き評議員会の決議も必要です。その他の法人も意見聴取や寄附行為上の要件を確認します。新旧対照表、変更理由、議事録等を準備し、学校の名称・学部等の変更を伴うなら学校側の認可・届出との順序も整理します。2025年改正前の旧条番号や選任制度のひな形を、そのまま使わないことが重要です。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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