回答
財産処分の前に、その財産が校地・校舎等の基本財産か、使途指定の寄附財産か、補助金で取得した財産かを確認します。重要な資産の処分は理事への委任で済ませず、理事会と評議員会の所定の手続を行います。学校運営に必要な資産を失わないか、適正な対価か、関係者への特別利益にならないかも点検してください。校地・校舎の変更届、寄附行為変更、設置計画変更、補助金上の承認等が別に必要となる場合があります。契約前に所轄庁等へ確認し、処分収入の使途と会計処理まで記録します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 私立学校法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
