河川・水域利用K24-855

河川占用物件を撤去するとき、どんな手続きが必要?

情報源の確認日:

回答

河川占用物件の撤去では、占用を終える手続きと撤去工事の許可を分けて確認します。工作物の除却は河川法26条の対象になり、掘削等があれば27条も関係します。占用廃止届だけで撤去工事まで認められるとは限りません。既許可条件を確認し、撤去範囲、方法、工程、廃材搬出、復旧後の状態を河川管理者に提示してください。残置物の可否や原状回復、完了届・検査の扱いは許可条件と現場により異なります。先に撤去してから届けることを前提とせず、必要な手続きを整理して安全に施工します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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