漁業・水産K24-870

漁業許可を廃止するとき、どんな届出が必要?

情報源の確認日:

回答

漁業を廃止するときは、許可の種類、船舶の処分、廃止日を整理し、許可権者へ廃業等の届出と許可証の取扱いを確認します。大臣許可漁業では、許可船を当該漁業に使うことを廃止した場合等に許可が失効し、漁業法49条による2か月以内の届出が必要です。知事許可は県の規則・様式に従います。代船や事業承継を予定している場合は、先に単純廃止すると許可の扱いに影響するため事前相談が重要です。漁船関係の変更、漁獲報告等の未処理事項、漁協内の手続きも別に確認し、操業を止めただけで全手続きが終わったとは扱いません。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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